|
全国小売酒販組合中央会の年金資金の不正流用事件に絡み、掛け金より少ない年金しか受け取れなかったとして、埼玉県の女性が約2388万円の賠償などを求めた訴訟の控訴審で、東京高裁は25日、約1034万円の支払いを命じた1審・東京地裁判決(4月)を変更し、請求を棄却した。1審は「年金破たんの可能性などを説明する義務を怠った」と判断したが、南敏文裁判長は「この年金は契約者に個別に説明する仕組みになっていない。原告へ具体的な説明をする義務はない」と指摘した。【高倉友彰】
毎日新聞 2006年10月26日 |
酒販組合不正流用:年金損賠訴訟 加入者の賠償請求、逆転棄却--東京高裁
新闻录入:eva_0323 责任编辑:eva_0323
相关文章
没有相关新闻










