障害者雇用促進法で義務づけられている障害者の法定雇用率をめぐり、高知県は、2017年度の知事部局の雇用率について、障害者手帳の所持を確認していない職員21人を含めていたと発表した。雇用率は当初2・89%としていたが、実際は2・3%だった。法定雇用率と同じになるという。
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厚生労働省はガイドラインで、雇用率の算定対象を身体障害者手帳や知的障害者の療育手帳の交付を受けている人などとしている。身体障害者は手帳がなくても認められる例外はあるが、医師の診断書などが必要となっている。
県人事課によると、各課長がヒアリングなどをし「手帳保持者に近い障害がある」と認めた職員を加えていたという。担当者は「ガイドラインで求められているプライバシーの配慮から、手帳の確認まではしていなかった」と話した。