消費者庁は22日、レンタル大手のTSUTAYA(本社・東京)に対し、インターネットの動画配信サービス「TSUTAYA TV」の広告で「動画見放題」などと宣伝したのは不当で、景品表示法違反(優良誤認)にあたるとして、約1億1800万円の課徴金を納付するよう命じた。
同社は2016年4月~昨年5月、「TSUTAYA TV」の「動画見放題プラン」など3種類のサービスやプランについて、配信されるすべての動画が見放題のような表示をしていたが、実際は12%から27%程度の動画が対象だったという。消費者庁が昨年5月、今後同様の表示をしないことや再発防止策を求める措置命令を出していた。(長谷文)