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奈良女児殺害:小林薫被告に死刑判決 求刑通り

作者:高瀬浩平  来源:mainichi-msn   更新:2006-9-26 13:49:14  点击:  切换到繁體中文

 
小林薫被告

 04年11月に奈良市で小学1年の有山楓ちゃん(当時7歳)が誘拐、殺害された事件で、殺人とわいせつ目的誘拐など八つの罪に問われた元毎日新聞販売所従業員、小林薫被告(37)に対し、奈良地裁は26日、求刑通り死刑を言い渡した。奥田哲也裁判長は「生命をもって罪を償わせるほかない」と理由を述べた。死刑適用基準となっている永山則夫元死刑囚の最高裁判決(83年)以降、犠牲者が1人で、金品目的でなく、被告に殺人の前歴がないケースでの死刑選択は極めて異例。小林被告の弁護人は控訴する方針。

 判決によると、小林被告は04年11月17日午後1時50分ごろ、1人で下校中の女児を奈良市内で車に乗せ、同3時20分ごろ、奈良県三郷町の自宅に連れ込み、風呂場でわいせつ行為をしたところ抵抗され、3分間浴槽に沈め、さらに動かなくなった後も全身を2分間沈めて水死させた。その後、遺体の一部を傷つけたうえ、同10時ごろ同県平群町の造成地の側溝内に放置するなどした。

 判決は、性欲を満たすため女児を誘拐した自己中心的な動機を厳しく非難。5分間も浴槽に沈めた行為や遺体の写真を添付したメールを母親に送信した残虐性や幼い命を奪った結果の重大性を指摘し、「極刑以上の刑を与えてほしい」などと法廷で述べた両親の激しい処罰感情を重視した。

 殺意については「(女児を風呂に入れた際に『おっちゃん、エッチ』と騒がれた)言動を契機に発生したとしながらも、(しっかりした)女児の言動から発覚を免れるために殺害を考えたもので、激情犯的なものとは違う」と殺害の計画性を認めた。また殺害方法から「確定的かつ強固な殺意を抱いていた」とした。

 さらに、情状鑑定結果について「家庭環境やいじめが人格形成に決定的な影響を与え得たとは考えられない」と断じた。

 公判で小林被告は「死刑にしてほしい」との発言を繰り返した。これについて判決は「投げやりで、真摯(しんし)に反省しているとはいえない」と指摘。さらに「もはや30代後半の壮年の域に入り、更生は極めて困難」とした。

 また、被害者が1人であることを考慮しても、幼少の女児で性的被害に遭っていること、犯行の計画性や残虐性、被害者感情などの点で、「数だけをもって死刑を回避することはできない」と結論付けた。【高瀬浩平】

 ▽西浦久子・奈良地検次席検事の話 検察官の主張が全面的に理解され、納得のゆく判決である。

 ▽小林被告の高野嘉雄弁護人の話 極めて遺憾な判決。まず結論ありきで、事件の背景、被告人の人格形成について極めて表面的な判断しかしていない。情状鑑定についても生かされておらず、理解が浅いと言わざるを得ない。

毎日新聞 2006年9月26日


 

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