著作権料を支払わずに生演奏を続けたとして、日本音楽著作権協会(JASRAC)がライブハウス経営会社「ワールド・コーポレーション」(名古屋市中区)と同社代表らを相手取り計約1630万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が15日、名古屋地裁であった。中村直文裁判長は「許諾契約を結ばなければ楽曲演奏ができないことを知りながら、許可を得ず生演奏を続けた」とし、同社に計約1400万円の支払いを命じた。
判決によると、同社は、経営するライブハウスが開店した93年11月から昨年2月に閉店するまでの間、同協会管理の音楽を許可を得ずに外国人バンドに生演奏させた。
中村裁判長は「原告から再三、許諾契約を結ぶよう求められたのに、悪意により(許諾の)任務を怠った」とした。代表は著作権法違反の罪で起訴され、昨年5月、法人に罰金80万円、代表に懲役1年・執行猶予3年の判決が言い渡されている。判決確定を受け同協会が支払いを求めたが連絡がなく提訴していた。【岡崎大輔】
毎日新聞 2007年3月16日 2時03分