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筋弛緩剤投与、元主治医の上告棄却 |
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| 作者:未知 文章来源:TBS 点击数 更新时间:2009/12/10 11:30:52 文章录入:贯通日本语 责任编辑:贯通日本语 | ||
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| 川崎市の病院で、昏睡状態の男性患者が筋弛緩剤を投与されるなどして死亡した事件で、殺人の罪に問われている元主治医について、最高裁は9日、元主治医側からの上告を退ける決定をしました。執行猶予付き有罪判決が確定する事になります。 この裁判は1998年に、川崎協同病院の須田セツ子被告(55)が、気管支ぜんそくの発作で入院して昏睡状態だった男性患者(当時58)の気管内のチューブを抜いて、筋弛緩剤を投与し死亡させたとして、殺人の罪に問われているものです。 須田被告は、患者の家族からの希望で行ったとして無罪を主張しましたが、東京高裁は、須田被告に懲役1年6か月、執行猶予3年の判決を言い渡していました。 そして、最高裁は9日、須田被告側の上告を退ける決定をしました。これにより、須田被告の懲役1年6か月、執行猶予3年の判決が確定する事になります。(09日16:48)
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