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脱原発テントに立ち退き命令 東京地裁判決 |
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| 作者:佚名 文章来源:nikkei.com 点击数 更新时间:2015/2/27 5:56:38 文章录入:贯通日本语 责任编辑:贯通日本语 | ||
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東京・霞が関の経済産業省の敷地内にテントを設置して脱原発を訴えている市民団体のメンバー2人に、国が立ち退きなどを求めた訴訟の判決で東京地裁(村上正敏裁判長)は26日、立ち退きと、過去の土地使用料として約1100万円の支払いを命じた。 実際に立ち退くまで1日当たり約2万1千円の制裁金支払い(間接強制)も命じた。判決に仮執行宣言が付いたため、確定前に強制執行が可能になる。 被告側は訴訟で「公道に面する空き地にテントを立て、原発への抗議を表明することは表現の自由」と主張していた。 村上裁判長は「原発について意見を表明する手段は他にもあり、国が明け渡しを求めることは権利の乱用ではない」と指摘。通行が妨げられ、防災上の危険もあるとして「テントに表現の自由の行使という側面があっても、占有する権利は認められない」と退けた。 被告側は判決後、立ち退きには応じない方針を明らかにした。経産省は「被告らが速やかに土地を明け渡すことを期待したい」とコメントした。〔共同〕
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