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「外れ馬券も経費」認める 最高裁が初判断

作者:佚名 文章来源:nikkei.com 点击数 更新时间:2015/3/10 15:12:57 文章录入:贯通日本语 责任编辑:贯通日本语

競馬の払戻金を申告せず約5億7千万円を脱税したとして、所得税法違反罪に問われた元会社員男性(41)の上告審で、最高裁第3小法廷(岡部喜代子裁判長)は10日、「外れ馬券の購入費も経費に当たる」と初めて判断し、検察側の上告を棄却した。


男性は予想ソフトとインターネットを使って馬券を大量に継続購入していたが、これが「営利目的の継続的行為」と判断され、外れ馬券も経費計上が認められた。一般の愛好家に直接の影響はないが、競輪や競艇などの公営ギャンブル全般で、同様の購入方法であれば経費と認められることになりそうだ。


約5200万円の脱税だけが成立するとした懲役2月、執行猶予2年(求刑懲役1年)の一、二審判決が確定する。


判決によると、男性は2007~09年に計28億7千万円分の馬券をネット購入し、総額30億1千万円の払戻金を得た。


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