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運送ルール 時代に対応 商法改正へ中間試案、空輸に規定新設 |
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| 作者:佚名 文章来源:nikkei.com 点击数 更新时间:2015/3/12 8:41:14 文章录入:贯通日本语 责任编辑:贯通日本语 | ||
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法制審議会(法相の諮問機関)は11日の部会で、商法改正に向けた中間試案をまとめた。120年近く前の商法制定以来ほとんど変わっていなかった国内運送ルールに関する部分について、現代の輸送実態にあうように見直す。意見公募を経て1年程度で答申を取りまとめる。政府は2016年の法改正をめざす。 改正するのは商法の「運送・海商法」部分だ。これにあわせて、カタカナ文語体の条文をひらがな口語体に改める。商法と並ぶ基本法の民法は、今国会で契約ルールを定める債権関係分野を改正する予定。相続関係分野は来年の改正を視野に入れる。政府は時代遅れになった基本法の見直しを急いでいる。 商法の運送ルールについての改正試案には、航空分野の規定を盛り込んだ。明治時代に商法ができたころは飛行機がなかったため、規定がつくられなかった。航空運送が普及してからは企業など当事者同士が契約を結び、法の不備を1世紀以上にわたって補ってきた。 いまは飛行機やトラック、船を組み合わせて荷物を運ぶ「複合運送」が広がっている。改正では複合運送で荷物をなくしたときなどの責任のあり方にもルールをつくる。 海上輸送に関しては、出航前の安全点検を怠るなどの過失がない事故の場合、船主の責任を減免する。現在は、国内の海上運送で高波に襲われるなどの事故が起きると、過失があろうとなかろうと船主が責任を負う。荷主から多額の賠償金を請求されるリスクがある。 国際海上運送は条約に基づいて法整備が進んでおり、船主に過失がなければ責任はない。国内と海外で運送を手掛ける海運会社にとって、国際競争力を高めるうえで商法の不備はマイナスだ。商法改正で「不可抗力なら責任を減免する」といった契約を結ばずに済む。 改正試案では、薬品など危険物を荷物として運送する際、運送業者に危険物であることをあらかじめ通知するよう、荷主に義務付けた。通知せずに事故が起こった場合の賠償責任も検討している。現行では信義則上、荷主に通知義務があるとされるが、責任の所在はあいまいだ。
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