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断熱フィルム業者が提訴 消費者庁の措置命令に不服 |
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| 作者:佚名 文章来源:nikkei.com 点击数 更新时间:2015/3/19 15:18:17 文章录入:贯通日本语 责任编辑:贯通日本语 | ||
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窓ガラスにフィルムを張るだけで断熱効果があるとの宣伝に根拠がないとして、消費者庁から再発防止を求める措置命令を受けたフィルムの製造販売業者が19日までに、命令取り消しと3億円の損害賠償を求める訴訟を東京地裁に起こした。 訴状によると、原告の翠光トップライン(東京)と子会社はホームページなどで製品「シーグフィルム」を「夏は窓ガラスから入る熱の40~50%、冬は逃げる熱の20~30%を削減」などと宣伝。消費者庁は合理的な裏付けがないとして2月に措置命令を出した。 会社側は「複数の第三者機関で効果は実証済み。製造を始めてから消費者のクレームは1件もなく、一方的な命令は不当だ」と主張している。 消費者庁は「訴状が届いておらずコメントできない」としている。〔共同〕
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