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大阪高裁も「違憲状態」 衆院選、1票の格差訴訟

作者:佚名 文章来源:nikkei.com 点击数 更新时间:2015/3/23 15:16:54 文章录入:贯通日本语 责任编辑:贯通日本语

「1票の格差」が最大2.13倍だった昨年12月の衆院選は違憲だとして、弁護士グループが選挙無効(やり直し)を求めた訴訟の判決で、大阪高裁(志田博文裁判長)は23日、選挙は「憲法の要求する投票価値の平等に反する状態だった」として、「違憲状態」と判断した。選挙無効の請求は棄却した。原告側は上告する方針。


「違憲判断」の紙を掲げる原告の弁護士ら(23日午前、大阪市北区)


 


「違憲判断」の紙を掲げる原告の弁護士ら(23日午前、大阪市北区)


昨年の衆院選を巡る訴訟の判決は3件目。「違憲状態」の判断は20日の名古屋高裁に続いて2件目。一方、19日の東京高裁判決は「合憲」としており、判断は分かれた。


志田裁判長は判決理由で「前回よりも選挙区間の格差は縮小していたとはいえ、最大格差は2倍を超えていた」と指摘、投票価値の平等に反する状態だったと判断した。


一方で「違憲状態を指摘した2011年の最高裁判決以降、国会は判決の趣旨に沿った格差是正に向けた取り組みを進めている」と認定。「憲法上要求される合理的期間内に是正されなかったとはいえない」として選挙無効の請求は退けた。


大阪高裁には、升永英俊弁護士らのグループが近畿地区2府4県の全48選挙区について提訴していた。


13年の法改正で選挙区定数を「0増5減」としたことへの評価などが争点だった。大阪高裁判決は名古屋高裁判決と同様、「0増5減」の県以外では、都道府県ごとに1議席を割り振る「1人別枠方式」が維持され、格差が2倍以上の選挙区も残っている点を重視。「構造的な問題が最終的に解決したとはいえない」と述べた。


原告側は「11年の最高裁判決から3年9カ月もあったのに、2倍以上の格差が続き、憲法が定める人口比例選挙になっていない」と主張。選挙管理委員会側は「法改正時点で最大格差は2倍未満になり、選挙時は2倍をわずかに超えていたにすぎない。国会は(さらに)改革の検討を進めている」と反論した。


東京高裁判決は「0増5減」による区割りを「国会の裁量の範囲内」と認定し「合憲」と判断した。公選法は国政選挙の一審を高裁と規定している。最高裁が各地の判決が出そろった後、統一判断を示す見通し。


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