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石綿訴訟 クボタと国の過失認めず、神戸地裁 |
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| 作者:佚名 文章来源:nikkei.com 点击数 更新时间:2015/3/24 8:48:40 文章录入:贯通日本语 责任编辑:贯通日本语 | ||
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大手機械メーカー「クボタ」の下請けでアスベスト(石綿)の運搬作業に携わり、肺がんで死亡した男性(当時62)の遺族が、安全対策を怠ったなどとしてクボタと国に約4600万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、神戸地裁は23日、「肺がん発症に対する過失や安全配慮義務違反があったと認めることはできない」として、請求を棄却した。男性側は控訴する方針。 松井千鶴子裁判長は、低濃度のばく露でも重大な健康被害が発生するとの医学的知見は1973年ごろまで確立していなかったと認定。男性がばく露した61年から67年ごろに「健康被害発生に予見義務や予見可能性があったとは認められない」と判断した。 判決によると、男性はクボタの旧神崎工場(兵庫県尼崎市)などで、石綿が入った袋の積み下ろし作業や運搬を担当。肺がんと診断され、2004年10月に死亡した。 尼崎市などの鉄工所で石綿を使った耐熱エプロンを着用して肺がんで死亡した男性(同56)の遺族が、国に約5700万円の損害賠償を求めた訴訟についても、請求は棄却された。〔共同〕
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