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妻子放火殺人に無罪、さいたま地裁判決「合理的疑い残る」 |
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| 作者:佚名 文章来源:nikkei.com 点击数 更新时间:2015/3/24 8:49:29 文章录入:贯通日本语 责任编辑:贯通日本语 | ||
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埼玉県志木市で2008年、自宅に放火して妻子を殺害したとして、殺人と現住建造物等放火などの罪に問われた無職、山野輝之被告(40)の裁判員裁判で、さいたま地裁(河本雅也裁判長)は23日、無罪の判決を言い渡した。求刑は無期懲役だった。 河本裁判長は判決理由で「精神的に不安定だった妻が放火した可能性が捨てきれない。被告を犯人とするには合理的な疑いが残る」と述べた。 また、「出火場所の証明が不十分。検察側の燃焼実験の結果はむしろ、被告が外出し付近の防犯カメラに映った後、着火行為が終わった可能性を示唆している」などと指摘した。 公判で検察側は「不倫相手との再婚のため、家族に関係する全てを断絶する必要があった」と主張したが、河本裁判長は「子供を殺害する動機までは認められない」と退けた。 山野被告は08年12月3日、自宅に放火し妻、荒木奈穂子さん(当時33)と次女、真弥ちゃん(同4)を一酸化炭素(CO)中毒で死亡させ殺害、当時12歳だった長男を殺害しようとしたとして起訴された。公判では一貫して無罪を訴えた。 弁護人の岩本憲武弁護士は「証拠を丁寧に検討し、刑事裁判の原則にのっとった正しい判決を出してもらった」と評価した。さいたま地検の片山巌次席検事は「判決内容を精査し上級庁と協議の上、適切に対処したい」とコメントした。〔共同〕
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