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諫早開門の制裁金2倍 佐賀地裁、判決に従わぬ国に

作者:佚名 文章来源:nikkei.com 点击数 更新时间:2015/3/24 15:11:50 文章录入:贯通日本语 责任编辑:贯通日本语

佐賀地裁は24日、国営諫早湾干拓事業(長崎県)の潮受け堤防排水門の開門を命じた確定判決に従わない国に対し、開門するまで漁業者側に支払う間接強制の制裁金を、現在の1日45万円(1人あたり1万円)から90万円(同2万円)に増額する決定をした。国は決定を不服として福岡高裁に執行抗告するとともに、執行停止も求めた。


間接強制は金銭を科すことで義務の履行を促す。今後も開門されない場合、さらなる増額が認められる可能性もある。国はこれまでに計1億1千万円以上の制裁金を支払っている。


波多江真史裁判長は決定理由で「これまでの制裁金額では開門義務の履行を確保するにはもはや不相当。漁業者は生活の基盤に関わる漁業行使権を侵害されている」と指摘した。


国は「長崎県側の反対で準備工事ができず開門できない。増額しても意味がない」と訴えたが、決定は「開門は国の意思だけで実施できる。開門は不可能ではない」と退けた。


漁業者側は昨年12月、「現在の金額では国が開門しない。義務を守らせるには増額しかない」として、1日1億円にするよう申し立てていた。


諫早湾干拓をめぐっては、漁業者の請求を認めて開門を命じた福岡高裁確定判決と、開門による農業被害を主張する干拓地営農者らの訴えを認めた長崎地裁の開門差し止め仮処分決定という相反する司法判断がされている。


漁業者と営農者はそれぞれの判断を根拠に間接強制を申し立て、最高裁は1月、いずれも認めた。このため国は、開門してもしなくても制裁金を支払う異例の立場に置かれている。〔共同〕


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