打印本文 关闭窗口 |
||
広島高裁も「違憲状態」 衆院選1票の格差、無効請求は棄却 |
||
| 作者:佚名 文章来源:nikkei.com 点击数 更新时间:2015/3/24 15:11:57 文章录入:贯通日本语 责任编辑:贯通日本语 | ||
|
|
||
「1票の格差」が最大2.13倍だった昨年12月の衆院選は憲法違反だとして、弁護士グループが、広島、山口両県の全11選挙区の選挙無効(やり直し)を求めた訴訟の判決で、広島高裁は24日、「違憲状態」と判断した。無効請求は棄却した。 一連の訴訟で「違憲状態」は名古屋、大阪高裁に続き3件目。東京高裁は「合憲」だった。 野々上友之裁判長は、選挙区割りは憲法の投票価値の平等要求に反する状態にあったと指摘。しかし、格差是正のための新たなルールが議論されていることなどから「憲法上要求される合理的期間内に是正がされなかったとはいえない」と判断した。弁護士グループは上告する方針。 2つの弁護士グループが全国14の高裁・高裁支部に起こした17件の訴訟の一つ。4月中に全ての判決が言い渡され、最高裁が年内にも統一判断を示す見通し。 最高裁は、前々回2009年選挙(2.30倍)と前回12年選挙(2.43倍)をいずれも「違憲状態」と判断。都道府県に1議席ずつ配分し、残りを人口比で割り振る「1人別枠方式」が格差の要因として廃止を求めた。国会は12~13年、定数の「0増5減」を実施し格差を縮小した。 野々上裁判長は、「0増5減」の理念は、別枠方式の目的と同じ「相対的に人口の少ない県に定数を多めに配分し、人口の少ない県の国民の意思を十分に国政に反映させる」という趣旨で、選挙価値の平等を制限しており、区割りは「違憲状態」にあったと指摘した。 ただ、その後、衆院議長の諮問機関である選挙制度調査会が設置され、別枠方式とは違う理念で格差是正のルールが議論されていることや、前回から2年以内の解散に伴う選挙だったことから、違憲とまではいえないと結論付けた。〔共同〕
|
||
打印本文 关闭窗口 |