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諫早湾開門訴訟、二審も開門認めず 福岡高裁判決

作者:佚名 文章来源:nikkei.com 点击数 更新时间:2015/9/7 15:30:26 文章录入:贯通日本语 责任编辑:贯通日本语

国営諫早湾干拓事業(長崎県)の潮受け堤防排水門閉め切りで漁業被害を受けたとして、長崎・佐賀両県の漁業者ら53人が国に開門などを求めた訴訟の控訴審判決で、福岡高裁(大工強裁判長)は7日、一審・長崎地裁判決に続いて、開門請求を棄却した。


諫早湾干拓事業を巡っては、国に開門調査を命じた福岡高裁の確定判決(2010年)と、開門差し止めを命じた長崎地裁の仮処分決定(13年11月)と相反する司法判断が示され、国が開門しない状況が続いている。


今回の訴訟は諫早湾内と湾近くの漁業者らが08年に提訴。長崎地裁判決(11年6月)は「事業は公共性があり、開門しないことが原告の漁業行使権の違法な侵害とは認められない」などとして、国に開門を命じなかった。





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