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地震保険の損害調査「自己申告認める」 日本損保協会 |
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| 作者:佚名 文章来源:asahi.com 点击数 更新时间:2016/4/20 18:37:50 文章录入:贯通日本语 责任编辑:贯通日本语 | ||
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損害保険各社でつくる日本損害保険協会は20日、熊本地震で被害にあった木造住宅と家財の損害調査について、22日から自己申告を認めると発表した。地震保険の保険金支払いを早めるねらいがある。 特集:熊本地震 ライフライン情報など 特集:あなたの街の揺れやすさを住所でチェック 熊本地震 災害時の生活情報 契約者は申告書類に損害状況を記入し、建物や家財の写真を合わせて損害保険会社に提出する。建物時価に対する損害割合が3~20%未満の「一部損」か、20~50%未満の「半損」と認められれば、現地調査なしで保険金が支払われる。50%以上の「全損」の場合は別に現地調査が必要となる。自己申告を認める対象地域は定めていないが、損保会社が早期の支払いが必要と判断した場合に限られる。 地震保険の損害調査の自己申告は、2011年の東日本大震災のときにも一部で実施されている。
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