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待機児童の定義、「隠れ」も対象へ 厚労省が検討会 |
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| 作者:佚名 文章来源:asahi.com 点击数 更新时间:2016/9/17 14:26:29 文章录入:贯通日本语 责任编辑:贯通日本语 | ||
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待機児童に含まれないケース 認可保育施設に入れない待機児童の定義を見直すため、有識者と自治体関係者9人で構成する厚生労働省の検討会が15日に立ち上がった。統計に表れない「隠れ待機児童」も含めるよう対象を広げる狙い。年度内に新たな基準を設け、来年4月時点の集計から適用する。 この日の検討会では、メンバーの福岡県粕屋町の担当者が「待機児童に含まれなくても利用者にとっては『待機』。住民には窓口で隠れ待機児童数も含めた実態を伝えている」と説明。いまの定義が実情に合っていないと主張した。 待機児童には、通える施設があるのに特定の施設を希望した▽自治体が補助する認可外施設などに入った▽求職活動をやめた――の3ケースは含まれない。育児休業を延長した場合は自治体ごとに判断が異なる。 厚労省はこうした事例を「隠れ…
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