打印本文 关闭窗口 |
||
介護職員の増給、「昇給」ある事業所に限定 厚労省方針 |
||
| 作者:佚名 文章来源:asahi.com 点击数 更新时间:2016/11/10 13:05:36 文章录入:贯通日本语 责任编辑:贯通日本语 | ||
|
|
||
政府の「ニッポン1億総活躍プラン」に盛り込まれた介護職員の処遇改善策の対象について、厚生労働省は勤続年数や資格などに応じて昇給する仕組みを設けた事業所に限定する方針を固めた。処遇改善に取り組む施設を評価し、介護現場の人材不足解消をめざす。 政府が6月に閣議決定した同プランでは、介護職員の昇進の仕組みを構築して賃金を平均で月1万円程度引き上げるとしている。厚労省は対象の事業所について、例えば「勤続3年未満なら一般職員で月給28万円、3~6年なら班長32万円、6年以上なら主任36万円」など具体的な仕組みを設けることを条件とする方針。勤続年数だけでなく、資格や実技試験の結果などを考慮した場合も認める。 厚労省は事業所に対して具体的な昇進システムの導入を促し、処遇改善を進めやすくする。2017年度から実施する方針で、全国にある事業所のうち7割程度が対象になる見通し。必要な予算は約1千億円と見込んでいる。 厚労省の賃金構造基本統計調査(2015年)によると、介護職員の賞与を含む平均給与は月約26万円で、宿泊業や飲食業など対人サービス業の約27万円、全産業の約36万円に比べて低い。こうした処遇の低さが介護現場の人材不足の要因とみており、厚労省は処遇改善策を検討している。(水戸部六美)
|
||
打印本文 关闭窗口 |