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新銀行東京訴訟、二審も都民敗訴 不法行為を認定せず |
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| 作者:佚名 文章来源:asahi.com 点击数 更新时间:2016/11/17 8:46:18 文章录入:贯通日本语 责任编辑:贯通日本语 | ||
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新銀行東京(東京都新宿区)への出資金が「銀行のずさんな経営で回収不能になった」として、石原慎太郎元知事と旧経営陣ら計5人に1255億円の損害賠償を請求するよう東京都に求めた住民訴訟の控訴審判決が16日、東京高裁であった。河野清孝裁判長は、原告の都民3人の訴えを退けた一審・東京地裁判決を支持し、控訴を棄却した。原告側は上告する方針。 石原氏ら新銀行東京旧経営陣への賠償請求棄却 東京地裁 原告側は「都は1千億円を出資して銀行を設立しており、銀行の経営状態に対して一般的な第三セクターよりも高い注意義務があった」と主張。しかし高裁は「石原元知事らは銀行の個別の業務を監視する立場になかった」とした一審判決を踏まえ、「元知事らの行為に都への不法行為は認められない」と結論づけた。 原告でNPO法人「情報公開クリアリングハウス」の三木由希子理事長は「都は責任の所在を明らかにすべきだ」と述べた。
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