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滑って転んで賠償請求、相次ぐ 「防滑」取り組み進む |
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| 作者:佚名 文章来源:asahi.com 点击数 更新时间:2016/11/29 11:39:20 文章录入:贯通日本语 责任编辑:贯通日本语 | ||
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床を洗浄後、特殊な薬剤を塗って滑り止め工事をする作業員=防滑業振興協会提供 お店などで滑って転んでけがをした人が、「床に問題があった」として裁判を起こす例が相次いでいる。高齢者の死亡原因のうち、転倒事故は年間約5千件で、交通事故を上回る。未然防止のため、床を滑りにくくする「防滑(ぼうかつ)」に取り組む事業者も出てきた。 ■店の責任?客の過失? 大阪市の50代主婦は4月、市内のリサイクル店を相手取り約800万円の賠償を求める裁判を起こした。雨でぬれた床で滑り、足の靱帯(じんたい)を切るけがを負った。入院生活は約1カ月に及んだ。 主婦側は訴状で、「客が転ばないようにする義務があった」と主張。足拭きマットを敷いたり、床の清掃回数を増やしたりするべきだったと訴えている。一方、店側は「転倒には女性の過失が関係している」として争う姿勢だ。 同様の訴訟では、店側に賠償を命じるケースも出ている。岡山地裁は2013年、「ショッピングセンターの床に落ちていたアイスクリームで滑って転んだ」とする70代女性の訴えを認め、店側に約860万円の支払いを命令。大阪地裁では「餃子(ギョーザ)の王将」店内で転んだ40代女性に対し、店側が解決金100万円を支払う和解が15年に成立した。 「昔なら『自分が悪い』となった事案でも、ここ10年ほどで提訴になることが増えたように感じます」。建物内での事故訴訟に詳しい佐藤貴美弁護士(第一東京弁護士会)は話す。インターネットの普及に伴い、同種事故の訴訟情報が入手しやすくなったほか、権利意識の向上も背景にあるとみている。ただ、訴訟を起こしても、不注意だったとして主張が全面的に認められることはまれという。 佐藤弁護士は「いきなり裁判を…
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