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代筆投票「ヘルパーにも認めて」 公選法問い提訴へ

作者:佚名 文章来源:asahi.com 点击数 更新时间:2017/2/4 8:26:55 文章录入:贯通日本语 责任编辑:贯通日本语

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中田泰博さん=大阪府豊中市


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付き添っている人が代理(代筆)投票できるようにしてほしい――。重い脳性まひで字を書くことが困難な男性が来月、代筆投票を投票所の係員に限っている公職選挙法の規定は憲法違反とする訴訟を大阪地裁に起こす。男性は「信頼関係が築けていない係員に『投票の秘密』を知られるのは不合理だ」としている。


■現状は「係員のみ」


男性は大阪府豊中市に住む中田泰博さん(44)。中田さんや代理人の大川一夫弁護士によると、中田さんは参院選期間中の昨年7月5日、日頃から介助してもらっているヘルパーに代筆投票してもらうため、一緒に豊中市役所を訪れた。それより数年前の国政・地方選挙では付添人の代筆が可能だったからだ。


これに対し、選挙管理委員会の担当者は「代筆は投票所の係員しかできない」と説明。不正投票を防ぐため、2013年に公選法48条2項が改正され、付添人による代筆投票ができなくなったということだった。5日後の投票日、中田さんは投票所の小学校に弁護士と同行して代筆を申請したが、認められなかった。


中田さんは身体障害者手帳1級で腕をうまく動かせず、投票用紙の枠内に候補者や政党の名前を書き込むことは難しい。「日ごろから身近に接しているヘルパーであれば信頼関係ができており、投票の秘密も守られる」とも考えていた。一方で、投票所の係員に投票先を伝えると行政側に自分の思想信条が知られることになると感じ、参院選での投票はあきらめたという。


中田さん側は「投票の秘密は憲法15条で保障されている。見ず知らずの公務員に投票先を明かすことは耐えがたかった」と指摘。訴訟では、投票できなかったことで受けた精神的苦痛への損害賠償を求める。さらに、投票所の係員以外の代筆を認めていない公選法48条2項は、障害者の政治参加を保障する「障害者権利条約」▽合理的な配慮を行政に求めている「障害者差別解消法」――にも反していると主張。同法は再び改正されるべきだと訴える、としている。


総務省選挙課は朝日新聞の取材に対し「不正を防ぐため、代筆投票は投票事務従事者に限っている。条文上、家族や弁護士でも代筆はできない」としている。






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