打印本文 打印本文 关闭窗口 关闭窗口

国会での証人喚問は5年ぶり うそをつけば偽証罪に

作者:佚名 文章来源:asahi.com 点击数 更新时间:2017/3/22 10:46:27 文章录入:贯通日本语 责任编辑:贯通日本语

証人喚問とは、国会の国政調査権を定めた憲法62条に基づく制度。証人がうそをついた場合は、国会は議院証言法に基づき告発し、偽証罪(3カ月以上10年以下の懲役)に問うことができる。正当な理由なく出頭や証言を拒否しても、禁錮刑や罰金を科せられる。国会の証人喚問はAIJ投資顧問による年金資産詐取事件以来、5年ぶり。


ロッキード事件に絡んで開かれた喚問では、証人が「記憶にございません」と繰り返して流行語になった。東京佐川急便事件では入院中の金丸信・自民党元副総裁に対し、臨床尋問が行われた。


■過去の主な証人喚問


※喚問した年、事件、主な証人(肩書は当時)の順


・1976、77年 ロッキード事件


中曽根康弘・元自民党幹事長、小佐野賢治・国際興業社主ら


・88、89年 リクルート事件


中曽根康弘・元首相、江副浩正・元リクルート会長ら


・92、93年 東京佐川急便事件


竹下登・元首相、小沢一郎・元自民党幹事長ら(金丸信・元自民党副総裁らは病院などで出張尋問)


・2005、06年 耐震強度偽装事件


姉歯秀次・元建築士、小嶋進・ヒューザー社長ら


・12年 年金資産詐取事件


浅川和彦・AIJ投資顧問社長ら





打印本文 打印本文 关闭窗口 关闭窗口