打印本文 打印本文 关闭窗口 关闭窗口

北九州市「簡易宿泊所でない」 アパート火災

作者:佚名 文章来源:asahi.com 点击数 更新时间:2017/5/10 10:54:48 文章录入:贯通日本语 责任编辑:贯通日本语

写真・図版


北九州市内の別の宿泊施設に貼られていた不動産会社のチラシ。保証人などが不要な物件を転々とする宿泊者もいるという=北九州市(業者名や電話番号にモザイクをかけました)


火災で6人が犠牲になった北九州市小倉北区清水2丁目のアパート「中村荘」について、市が10日、簡易宿泊所にはあたらないと判断したことが、市への取材でわかった。運営会社への聞き取り調査を元に判断したという。簡易宿泊所は共同住宅よりも手厚い防火対策が求められる。


市によると、9日の調査で賃貸借契約書のひな型を確認し、シーツ交換など居室の管理を入居者が自らしていたこと、自宅のない生活保護利用者らが生活の拠点としていたことから、旅館業法が定める簡易宿泊所にはあたらないと判断したという。同法では利用者が「生活の本拠」としていないことが簡易宿泊所の原則とされている。


中村荘をめぐっては、日割りの賃貸借料を支払い、短期間で退去するケースが元入居者らの証言で明らかになっている。長期入居を前提とした共同住宅ではなく、実態は簡易宿泊所だった可能性もあるとして、市が調査していた。運営会社は調査に対し、日割り賃貸借料について「入居者の所得を考慮して認めていた」としたうえで、月額家賃が基本と説明したという。


それでも、中村荘に3月上旬ま…






打印本文 打印本文 关闭窗口 关闭窗口