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青酸連続不審死、公正証書遺言が争点に 地裁で審理開始 |
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| 作者:佚名 文章来源:asahi.com 点击数 更新时间:2017/7/31 10:46:33 文章录入:贯通日本语 责任编辑:贯通日本语 | ||
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公正証書遺言の例。全財産を遺贈する場合には「包括遺贈」という文言がよく使われる 京都、大阪、兵庫で起きた青酸化合物による連続不審死事件で、殺人罪などに問われた筧(かけひ)千佐子被告(70)=京都府向日市=の裁判員裁判が31日、京都地裁であり、被告の交際相手だった大阪府貝塚市、本田正徳さん(当時71)が死亡した事件の審理が始まった。 被告は四つの事件で罪に問われており、審理されるのは夫、筧勇夫さん(当時75)死亡事件に続いて2件目。起訴状によると、被告は2012年3月9日午後5時前、貝塚市内の喫茶店で本田さんに青酸化合物を飲ませ、青酸中毒で死亡させたとされる。 検察側はこの日、この事件についての冒頭陳述で、本田さんが生前、全財産を被告に遺贈する内容の公正証書遺言を作成していたことを指摘。被告が本田さんの遺産の取得を画策していたと考えられると主張した。一方、弁護側は被告は事件とは無関係だとして無罪を主張。認知症が進んでおり、責任能力も訴訟能力もないと訴えた。 本田さん事件の審理は8月9日までの予定。7日には被告人質問がある。 ■遺産相続、最も確実な方法 本田正徳さん事件で注目されるのは、生前に本人が全財産を被告に遺贈するという内容で作った公正証書遺言の存在だ。 本田さんは死亡する3カ月前、「自分が死亡した際には全財産を(被告に)遺贈する」との公正証書遺言を作成。被告は実際に1700万円以上の遺産を取得していた。 配偶者と異なり、内縁関係の場合は、民法上は相続権がない。筧被告のような内縁の妻が遺産を相続するには、亡くなった人の遺言が必要だ。 公正証書遺言は、特定の相手に遺産を相続させるのに最も確実な遺言方法だ。被告と交際し2013年に死亡した兵庫県伊丹市の日置稔さん(当時75)も書いていた。検察側は遺産を確実に手に入れるため被告が書かせていたとみている。 被告は逮捕前の朝日新聞の取材に「(本田さんは)『自分が死んだら何も残せないから遺言を書く』と言っていた」と話していた。(安倍龍太郎) ◇ 〈公正証書遺言〉 財産を誰にどれだけ相続させるかについて、遺言者が話した内容を、法律の専門家である公証人が作成した文書。遺言者自らが書く自筆証書遺言に比べ、形式の不備で無効とされる心配はない。原本は公証役場で保管されるため、紛失や改ざんの恐れもない。作成には遺産額によって手数料が必要で、例えば1千万~3千万円だと相続人1人あたり2万3千円がかかる。
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