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ドローン、操縦者に「立ち入り禁止区域設置」義務づけへ |
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| 作者:佚名 文章来源:asahi.com 点击数 更新时间:2018/1/18 14:11:18 文章录入:贯通日本语 责任编辑:贯通日本语 | ||
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落下したドローン(左下)=昨年11月4日午後2時40分ごろ、岐阜県大垣市、イベント参加者提供 国土交通省は今月中にも、イベント会場など多数の人が集まる場所で無人飛行機ドローンを飛ばす際に飛行範囲から30メートル以上さらに離して立ち入り禁止区域を設けるよう操縦者に義務づける。岐阜県大垣市のイベント会場で昨年11月、ドローンが墜落し、複数の観客がけがをした事故を受けたものだ。ドローンの活用が進む中、専門家は事故対策の共有も訴えている。 空からお菓子…ドローンが落下 子どもら6人けが 岐阜 ドローン落下で6人けが、申請書と別の機体飛ばす 岐阜 国交省によると、ドローンの基本的な飛行ルールを定めた改正航空法の施行は2015年12月。人や建物から30メートル以内で飛ばすなどの場合は国交省の許可が必要になったが、航空法に基づく現行の通達では、30メートル以内での観客とドローンとの間の距離については「適切な距離を置いて飛ばす」と記しているだけだった。 大垣で墜落したドローンの大きさは直径約85センチ、高さ約55センチ、重さ約4キロ。公園内の会場に約600人が集まり、地上から約10メートルの高さから未就学児を対象に菓子まきをしている最中に墜落した。国交省は大垣での事故を受けて通達を改正。イベント会場などでの飛行基準を明確にするため、飛行高度に応じて、周りにいる人の立ち入り禁止区域の設置を操縦者に義務づける。 高度20メートル未満の場合はドローンが飛行する範囲から30メートル離れた範囲が立ち入り禁止区域。50メートル未満なら40メートル、100メートル未満なら60メートル、150メートル未満なら70メートル離れた範囲――などとした。ドローンのプロペラにはカバー装着を義務化。飛行できる気象条件も原則は風速5メートル以下に限る。 ドローンにひもをつけたり観客の上にネットを張ったりするなど、指定の安全措置をとれば例外となる。 ■飛行申請、月1500件…
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