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夫婦別姓、訴訟で問う個人の自由「吸収合併したくない」 |
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作者:佚名 文章来源:asahi.com 点击数10 更新时间:2018/6/19 8:17:11 文章录入:贯通日本语 责任编辑:贯通日本语 | ||
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21年前、米国ニューヨーク州の法律に従って結婚し、夫婦別姓を選択した想田和弘さんと柏木規与子さん。日本での夫婦としての地位確認などを求めて18日、東京地裁に提訴した=東京都新宿区 夫婦別姓が認められている外国での婚姻関係を、日本でも認めて欲しい――。21年前に米国で結婚した映画作家の想田和弘さん(48)とコンテンポラリーダンサーの柏木規与子さんが18日、夫婦としての地位確認などを求めて東京地裁に提訴した。現在も、婚姻関係は日本でも法的に認められているが、相続や税制上の扱いは不明確という。夫婦別姓を実現する選択肢として、海外での結婚をする夫婦は他にもいるとみられ、訴訟の結果に注目が集まる。 「別姓の私たち、夫婦と認めて」映画作家・想田さん提訴 日本人が外国で結婚した場合、日本の在外公館などに3カ月以内に届け出ることになっており、戸籍では「夫の氏」「妻の氏」のどちらかを選ぶ必要がある。ただ、東京簡裁は1997年に「届け出をしなくても過料の対象とならない」と判断しており、夫婦同姓となることを嫌がって届け出をしなくても、ペナルティーはない。 一方、法の適用を定めた通則法では「婚姻の成立は、各当事者につき、その本国法による」とされているため、戸籍の手続きをせずに外国式で結婚しても、婚姻関係は日本で法的に成立をしているとみなされている。ただ、婚姻を証明する戸籍はなく、相続時に遺産をめぐって争いになる可能性がある。税制上の扱いも明確でなく、生命保険会社や勤務先の会社などでの証明も難しいという。 想田さんと柏木さんは94年6月、ニューヨークの空港で出会った。当時、想田さんは映画の勉強のために、柏木さんはダンスを学ぶために渡米していた。意気投合した2人は、95年から同居。「結婚にこだわらなくてもいい」と考えていた想田さんに対して、柏木さんは「親戚にも、『結婚した』と言ったほうが安心してもらえると思った」。 2人は97年12月、現地の市… |
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