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子どもへの性犯罪の元受刑者に住所届け出義務化へ 福岡

作者:佚名 文章来源:本站原创 点击数 更新时间:2018/12/2 18:36:13 文章录入:贯通日本语 责任编辑:贯通日本语

子どもへの性犯罪を抑止するため、福岡県議会は13歳未満に対する性犯罪で服役した元受刑者に、住所や犯罪歴などを県知事に届けることを義務付ける条例の素案をまとめた。県や県警との協議を経て、早ければ来年の2月議会に条例案として議員提出する方針だ。


2012年に全国で初めて制定した大阪府の条例を踏まえた内容。県議会主要4会派の担当者による11月30日の会合で、素案を了承した。


素案によると、13歳未満の子どもへの強制性交や強制わいせつ、児童買春などの罪で服役した元受刑者が、刑期の満了から5年以内に県内に住む場合、住所や連絡先、罪名などを県知事に届け出るよう義務付ける。県外に転出する際にも届け出が必要とした。違反すると5万円以下の過料となる。被害を受けた子どもの年齢を18歳未満にまで広げるべきだとの意見もあり、今後調整する。


また、知事はこうした元受刑者に対し、再犯防止のプログラムや治療を受けるよう勧奨することができると定めた。受診費用を、県が負担できる規定も盛り込んでいる。


素案づくりにかかわった県議に…





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