打印本文 打印本文 关闭窗口 关闭窗口

住宅ローン減税拡充 控除期間を3年延長、13年間に

作者:佚名 文章来源:本站原创 点击数 更新时间:2018/12/15 10:43:36 文章录入:贯通日本语 责任编辑:贯通日本语

2019年度の与党税制改正大綱がまとまった。主な改正項目について、私たちの暮らしへの影響などをまとめた。


自動車や住宅など1670億円減税へ 与党税制大綱


自動車税、小型車ほど軽減大きく エコカー減税は縮小


ふるさと納税、高額返礼品は対象外 19年6月から


消費増税対策のもう一つの目玉が、住宅ローン減税の拡充だ。消費税が引き上げられる来年10月1日から20年12月末までに入居する住宅に限り、所得税や住民税の控除を受けられる期間をいまの10年間から3年延長し、13年間にする。


14年の前回の消費増税時に拡充されたいまの仕組みでは、21年末までに住宅の新築や増改築をした人は、原則として10年間、毎年末の住宅ローン残高の1%が所得税や住民税から控除される。控除額は一般的な住宅なら年最大40万円(長期優良住宅などは50万円)だ。


今回の見直しでは、当初の10年はいまと同じ仕組みだが、11年目以降の3年間は毎年、建物購入価格の2%分を3等分した額と、年末の住宅ローン残高の1%分の額とを比べ、少ない方の額を所得税や住民税から控除する。これで消費税率が2%上がることによる負担増を軽くするねらいだ。


たとえば、消費増税後に3千万円で住宅を買い、11年目のローン残高が1千万円だった場合、購入価格の2%分を3等分すると20万円。ローン残高の1%は10万円なので、少ない方の10万円分だけ所得税や住民税が減税されるイメージだ。






打印本文 打印本文 关闭窗口 关闭窗口