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松橋事件、殺人罪に無罪判決 熊本地裁「犯罪証明ない」 |
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| 作者:佚名 文章来源:本站原创 点击数 更新时间:2019/3/28 11:43:27 文章录入:贯通日本语 责任编辑:贯通日本语 | ||
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熊本県松橋(まつばせ)町(現・宇城市)で1985年に男性が殺害された「松橋事件」のやり直しの裁判(再審)で、熊本地裁(溝国禎久〈よしひさ〉裁判長)は28日、約10年間服役した宮田浩喜(こうき)さん(85)の殺人罪について、「犯罪の証明がない」として無罪判決を言い渡した。宮田さんへの謝罪はなかった。 検察側が上訴権を放棄すれば、無罪判決は控訴期限を待たずに確定する。弁護団は判決後、検察側に上訴権を放棄するよう申し入れた。 事件は当初、宮田さんの「自白」の信用性が認められ、有罪判決が確定した。その後、供述内容と矛盾する証拠の存在が明らかになり、熊本地裁は2016年、自白を「体験に基づく供述ではないという合理的な疑いが生じる」と認定。18年に再審開始が決まった。 初公判で検察側は殺人罪について有罪の立証をせず、地裁も、立証の柱だった宮田さんの自白調書を「再審請求審までの経緯を踏まえ、必要性がないと考える」として調べなかった。 この日の判決で溝国裁判長はまず、事件発生から宮田さんが逮捕され、再審開始が確定するまでの経緯を説明した。そのうえで、「被告人が被害者を殺害した犯人であることを示す証拠はない」と述べた。 自白調書を調べなかった理由については、再審請求審で信用性が否定され、再審公判で検察側が有罪立証しなかったためと説明した。さらに、弁護側が宮田さんの年齢や体調を考慮して迅速な判決を求めていたことや、確定判決から長い年月が経過している点も挙げ、「可能な限り速やかに判決を出すのが最も適当だ」と話した。 形式的に審理の対象になった宮田さんが自宅で拳銃や実包を所持していたとする銃刀法違反罪などについては、懲役1年(求刑懲役2年)の判決を言い渡した。(杉山歩、一條優太) ◇ 〈松橋事件〉 1985年1月、熊本県松橋町(現・宇城市)の町営住宅で、住人男性(当時59)が遺体で見つかり、知人の宮田浩喜さん(85)が「自白した」として殺人容疑で逮捕された。一審・熊本地裁での公判中に否認に転じたが、90年に最高裁で懲役13年の刑が確定した。 弁護団は97年、検察が開示した証拠の中から、宮田さんが「犯行時に凶器に巻き付けて使った後で燃やした」と供述していたシャツの左袖を発見。凶器とされた小刀と傷口が一致しないとする鑑定結果も得て、2012年に成年後見人の弁護士が再審請求した。熊本地裁は16年、自白の信用性が揺らぐとして再審開始を決定。18年10月に最高裁が検察側の特別抗告を棄却、再審開始が確定した。 ◇ 熊本地検の江口昌英・次席検事は28日、「本件においては、検察官としても、殺人の公訴事実につき、被告人が有罪である旨の新たな主張・立証は行わないこととし、裁判所に適切な判断を求めていたものであり、その点を踏まえて裁判所が判断をしたものと考える。今後とも、基本に忠実な捜査を徹底してまいりたい」とのコメントを出した。
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