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戸籍の氏名に読みがな 26日運用開始 出生届などで名前の審査も

作者:未知 文章来源:NHK 点击数 更新时间:2025/5/20 16:55:02 文章录入:贯通日本语 责任编辑:贯通日本语

戸籍の氏名に読みがなを記載する運用が、来週26日から始まります。鈴木法務大臣は、今後、記載される読みがなを確認してもらうための通知が自治体を通じて各世帯に送られることを説明し、誤りがあった場合は届け出を行うよう呼びかけました。

戸籍の氏名には、漢字などしか書かれてきませんでしたが、行政のデジタル化の一環として、読みがなを記載する運用が来週26日から始まり、各自治体でおよそ1年をかけて作業が進められます。

鈴木法務大臣は20日の記者会見で、今後、記載する読みがなを確認してもらうための通知が自治体を通じて各世帯に郵送で送られることを説明しました。

そして、読みがなに誤りがあった場合は修正に必要だとして、1年以内に自治体に届け出を行うよう呼びかけました。

正しい場合は届け出しなくても、通知のとおりの読みがなが記載されるということです。

一方、この運用開始にあわせて「キラキラネーム」など、名前の多様化も踏まえ、出生届などの際に読み方として認められるか、国の指針に沿って自治体が審査する仕組みも導入されます。

法務省は関係する相談を受け付けるコールセンターを設置する予定で、鈴木法務大臣は「不明点や心配な点があればぜひ利用してほしい。法務省としては周知・広報にいっそう努めつつ制度の円滑な運用開始に万全を期したい」と述べました。

読みがな導入 最大の理由は行政のデジタル化

戸籍の氏名に読みがなを記載する運用は、おととしの戸籍法の改正で導入が決まりましたが、最大の理由は行政のデジタル化です。

例えば、金融機関の口座など、カタカナで氏名が書かれているものがあります。

一方、マイナンバーカードは今は読みがながなく、同じ人物と思われる表記でも確認しにくいのが現状です。

戸籍に読みがなをつけるとともに、マイナンバーカードの記載事項にも加えることで情報のひもづけが行いやすくなり、給付金の支給など、行政サービスが迅速化されるメリットなどがあるとされています。

通知の内容は?届け出はどこに?

 

戸籍に記載される氏名の読みがなの確認通知は、今月26日以降、全国の各世帯に、本籍のある自治体を通じて、順次、届けられます。

通知には、自治体が、ひとまず推定でつけた本人の氏名の読みがなが書かれています。

法務省によりますと、通知の読みがなは、過去の出生届や住民票などの行政データがあればそれに基づいて、なければ漢字から推測したものだということです。

届けられた通知を確認し、もし間違っている場合は、修正する必要があるため、1年以内に自治体に届け出を行わなければいけません。

届け出は、役所の窓口や郵送、それにマイナポータルからもできるということです。

一方、読みがなが正しい場合は届け出を行う必要はなく、そのままにしておいても、そのかなが戸籍に記載されます。

また、法務省では、今回の届け出にあたって、国や自治体に対し、支払いが生じることは一切なく、手数料などもかからないとしていて、これに絡めて金銭を要求する詐欺などには、十分注意するよう呼びかけています。

名前の読み方 自治体が審査する仕組みも導入へ

 

戸籍の氏名に読みがなをつける運用が始まるのに伴い、出生届などの際に名前の読み方として認められるか、自治体が審査する仕組みも導入されます。

法務省は、判断するための指針をまとめ、ことし3月に全国の関係機関に通知しています。

それによりますと、▽桜良「さら」や▽彩夢「ゆめ」といった一般的に名前に使われる漢字で、それぞれ関連性が見られるものなどは、読みを省略するケースも含め、広く認められるとしています。

一方、
▽「太郎」を「ジョージ」と読ませるなど関連性が全くないものや、
▽「健」を「ケンサマ」とするなど、明らかに関係ない別のことばを加えたりするケースに加え、
▽「高(たかし)」を「ヒクシ」とするといった反対の意味の読み方などは、社会を混乱させる懸念があり、認められないとしています。

▽差別的、卑わいなものや、▽反社会的で明らかに名前としてふさわしくない読み方も認められないとしています。

法務省 コールセンターで相談受け付け(26日~)

 

今回の運用開始にあたって法務省は、制度運用が始まる今月26日からコールセンターを設け、関連する相談を受け付けるとしています。

番号は0570-05-0310

相談の受け付け時間は、土日祝日や年末年始などを除く、平日の午前8時30分から午後5時15分までとしています。




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