戸籍の氏名には、漢字などしか書かれてきませんでしたが、行政のデジタル化の一環として、読みがなを記載する運用が来週26日から始まり、各自治体でおよそ1年をかけて作業が進められます。
鈴木法務大臣は20日の記者会見で、今後、記載する読みがなを確認してもらうための通知が自治体を通じて各世帯に郵送で送られることを説明しました。
そして、読みがなに誤りがあった場合は修正に必要だとして、1年以内に自治体に届け出を行うよう呼びかけました。
正しい場合は届け出しなくても、通知のとおりの読みがなが記載されるということです。
一方、この運用開始にあわせて「キラキラネーム」など、名前の多様化も踏まえ、出生届などの際に読み方として認められるか、国の指針に沿って自治体が審査する仕組みも導入されます。
法務省は関係する相談を受け付けるコールセンターを設置する予定で、鈴木法務大臣は「不明点や心配な点があればぜひ利用してほしい。法務省としては周知・広報にいっそう努めつつ制度の円滑な運用開始に万全を期したい」と述べました。
打印本文



