軽度の知的障害がある岐阜県の男性は、警備員の仕事をしていた8年前、成年後見制度を利用して財産の管理を支援する「保佐人」を付けましたが、制度の利用者は警備の仕事に就けないと定められた警備業法の「欠格条項」により、退職を余儀なくされました。
男性は「欠格条項」は憲法が保障する職業選択の自由や法の下の平等に違反しているとして国に賠償を求める訴えを起こし、1審の岐阜地方裁判所と2審の名古屋高等裁判所は、「憲法に違反している」などとして国に賠償を命じ、国が上告していました。
これについて最高裁判所は21日、15人全員の裁判官による大法廷で審理することを決めました。
成年後見制度をめぐる「欠格条項」は、警備業法や国家公務員法、自衛隊法など187の法律に規定されていましたが、見直しを求める声の高まりを受け、6年前の法改正ですべて削除されました。
大法廷では当時の法律が憲法に違反していたかどうか、判断が示される見通しです。
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