熊本市中央区の元飲食店従業員、松本岳被告(24)は、去年6月、市内で酒を飲んで車を運転して追突事故を起こしたあと、現場から逃走しようと時速70キロ以上で車をバックさせて走行し、歩いていた横田千尋さん(当時27)をはねて死亡させたほか、一緒にいた20代の女性にけがをさせたとして、危険運転致死傷などの罪に問われました。
裁判では、法定速度を30キロ上回る速度でバック走行した今回の事故に、危険運転致死傷の罪が適用されるかが争われ、検察は要件となっている「進行を制御することが困難な高速度での走行」にあたるとして、懲役12年を求刑したのに対し、弁護側は「この要件にはあたらない」と主張していました。
27日の判決で、熊本地方裁判所の中田幹人裁判長は「被告の運転する車は、バックする速度を上げると、ハンドル操作よりも車が大きく曲がる現象が起きやすくなる。わずかなハンドル操作で車が歩道にそれたのは、速度が速すぎたためだと考えるのが合理的だ」として、今回の事故は「制御困難な高速度」にあたると認め、危険運転致死傷の罪が成立すると判断しました。
そのうえで「追突事故や飲酒運転の発覚を免れようとして無謀な運転に及んだ意思決定は強い非難に値する。将来ある命を突然絶たれた被害者の無念は察するにあまりある」として、求刑どおり懲役12年を言い渡しました。
最後に裁判長が、「被害者のことを決して忘れることなく償いを続けてください」と語りかけると、被告は小さくうなずいて聞いていました。
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