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在外被爆者訴訟:国の手当て支給義務認めず 最高裁初判断

作者:木戸哲  来源:mainichi-msn   更新:2006-6-13 11:01:33  点击:  切换到繁體中文

 

海外への出国を理由に被爆者援護法の健康管理手当の支給を打ち切られた被爆者が、手当支給を求めた2件の「在外被爆者訴訟」の上告審判決が13日、最高裁第3小法廷であった。手当ての支給義務が国にあるか自治体にあるかが争点となったが、第3小法廷は「国は支払い義務を負わない」との初判断を示し、原告側の国への訴えを退けた。03年の制度改正で出国後も手当は支給されるようになったが、訴訟上は国側の勝訴が確定した。

 同種訴訟で初の最高裁判決。原告は韓国在住の元徴用工、李康寧(イカンニョン)さん(78)と、長崎市の元高校教諭、広瀬方人さん(76)。2人は長崎で被爆し、手当を受給していたが、李さんは帰国を理由に、広瀬さんは中国に居住していた間、支給を打ち切られた。李さんは約103万円、広瀬さんは約33万円の未払い分の支払いを求めた。

 第3小法廷は「出国しても被爆者は手当の受給権を失わない」との初判断を示したうえで「国外に出た場合は、最後の居住地の自治体が支給義務を負い、国に支給義務はない」と述べた。

 李さんの裁判では1、2審とも支給は国の義務と判断。広瀬さんの1審も同様の判断を示したが、2審は長崎市の義務としたうえ、時効を理由に請求を退けた。

 74年の旧厚生省通達は「日本を離れると被爆者の地位を失う」としていたが、同種訴訟の敗訴を受け国が制度を見直し、03年から出国後も自治体を通じて手当が支給されるようになった。李さんにも未払い分が既に支払われている。

 その後の制度改正により、在外公館からの支給申請も可能になったが、手当を受け取るために必要な「被爆者健康手帳」の取得には来日が必要なため「救済が不十分」との指摘が出ている。【木戸哲】

毎日新聞 2006年6月13日 11時51分 (最終更新時間 6月13日 11時52分)


 

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