岐阜市の産業廃棄物処理業「善商」による産廃大量不法投棄事件で、廃棄物処理法違反(不法投棄など)の罪に問われた同社の実質的経営者、疋田優(63)と、収集運搬業「ニッカン」(倒産)の元実質的経営者、亀井義久(53)の両被告の控訴審判決が8日、名古屋高裁であった。
前原捷一郎裁判長は「被告は撤去に努めており、原判決はやや酷に過ぎる」として、1審・岐阜地裁判決を破棄し、疋田被告に懲役3年8月、罰金1000万円、亀井被告に懲役3年6月、罰金800万円を言い渡した。
1審は昨年、疋田被告に懲役4年6月、罰金1000万円、亀井被告に懲役4年、罰金800万円を言い渡していた。
判決によると、疋田被告は収集運搬業者らと共謀し、02年12月~04年3月、3332回にわたり、木くずや廃プラスチックなどの混合廃棄物約12万9530立方メートルを最終処分の許可がない同市椿洞の善商敷地内や周辺に投棄した。亀井被告はこのうち2386回、約9万1270立方メートルの投棄について共謀するなどした。
前原裁判長は「1審判決の量刑は相当だった」としながらも、「1審後、疋田被告は私財を処分して撤去費用に充て、7日時点での撤去量は約6万5340立方メートルに達している。亀井被告は1265万円を撤去費用として市に支払い、作業員としても参加した」と述べた。【加藤隆寛】
毎日新聞 2006年9月8日