愛知県豊川市で今年5月、生後9カ月の女児を浴槽に沈めて死亡させたとして、傷害致死罪に問われた父親の同市桜町、会社員、重松慎太郎被告(23)と母親の無職、幸子(25)被告に対し、名古屋地裁豊橋支部の島田周平裁判長は20日、いずれも懲役5年(求刑・同6年)の判決を言い渡した。島田裁判長は「わが子に対し、身勝手で理不尽な暴力を加えた。悪質極まりない」と指摘した。
判決によると、幸子被告は5月7日、自宅の浴室で、二女夏蓮(かれん)ちゃんの顔面に約10回シャワーを浴びせ、慎太郎被告が多数回、頭を浴槽に沈め、8日、窒息による低酸素脳症で死亡させた。【渡辺隆文】
毎日新聞 2006年9月20日