千葉県で98年に死亡した建材会社員男性(当時34歳)の生命保険金を巡り、千葉地裁佐倉支部の1審判決(今年5月)で「保険金目的で死なせた」と認定された民事訴訟の控訴審第1回口頭弁論が13日、東京高裁(房村精一裁判長)であった。保険金受取人のフィリピン人女性(39)が第一生命保険(東京都千代田区)に4500万円の支払いを求めて控訴したのに対し、第一生命側は控訴棄却を求める答弁書を提出した。
1審判決によると、男性は98年8月上旬、呼吸困難で脳死状態となり、同18日に急性心不全で死亡。男性は約2カ月半前、女性を受取人に第一生命の生命保険に加入していた。肝臓や腎臓の鑑定で、過剰に摂取すると中枢神経に異常をきたすサリチル酸が検出され、1審は「女性側が男性に保険加入を働きかけ、急性サリチル酸中毒で死亡させた」と認定。女性の請求を棄却した。
千葉県警は00年から殺人容疑で捜査している。【高倉友彰】
毎日新聞 2006年9月13日