名古屋市中区の繁華街・通称「錦三(きんさん)」地区で違法駐車を繰り返したとして、愛知県警中川署は25日、乗用車を所有する同市中川区のアルバイトの男(24)に対し、道交法に基づき、この車の20日間の使用制限処分を行った。事実上、車の使用が禁止される。今年6月の同法改正で、悪質違反者の車の使用を制限する措置が新設され、県警によると適用は全国で5例目、県内では初めてという。
調べでは、この男の車は今年6月12日からの1週間に、同地区の路上で3回の違法駐車を繰り返した。8月11日に4回目の違法駐車が確認されたため、「6カ月間で3回以上の違法駐車を行った場合、車両の使用を制限できる」という同法の処分を適用した。
男は違反金を納めず、調べに対し「自分は運転しておらず、誰がとめたのかは知らない」などと供述したが、同法改正で、運転者が特定できなくても車検証上の使用者(所有者)に違反金の納付命令が出せるようになり、処分は免れない。
県内屈指の繁華街の同地区では、6月の同法改正で民間による駐車監視員制度が始まった後も、監視員が業務を終える午後10時以降の駐車違反が絶えない。県警は、今月上旬に行った調査でピークの午前1時に260台の違法駐車を確認しており、同16日から警察官を午前2時まで現場に投入。現在は違反台数は約半数まで減っているという。県警は深夜未明の取り締まりを続け、繰り返される違反には積極的に処分を適用する方針。【鈴木顕】
毎日新聞 2006年10月26日