「梅雨空に『九条守れ』の女性デモ」と詠んだ俳句が公民館だよりに掲載されなかったことを巡り、作者の女性(78)がさいたま市と争い、不掲載を違法とした判断が最高裁で確定したことを受け、掲載を拒んできた市は25日、句を掲載することにしたと発表した。対応が不十分だったと認めて女性に謝罪するという。
女性が2014年に集団的自衛権の行使容認に反対するデモを詠んだ句は、地元の句会で秀句とされたが、従来秀句を掲載してきた公民館だよりに掲載されず、女性が市を提訴。裁判で市は、句が「世論を二分するテーマで政治的中立に触れる」と主張してきた。
20日付の最高裁決定では、集団的自衛権の行使について世論が分かれていても、不掲載の正当な理由とはならないとして女性の人格的利益の侵害を認め、市に5千円の賠償を命じる一方、市に掲載義務はないとした東京高裁判決が確定した。25日に会見した細田真由美教育長は、掲載に転じた理由を「掲載義務はないとの主張は認められたが、女性の心情に配慮した」「掲載が公民館の中立性を害するとは言えないとの司法の判断に従った」などと述べた。(森治文)