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海賊版ダウンロードの刑事罰、常習性が要件 文化庁素案

作者:佚名  来源:本站原创   更新:2019-2-15 20:54:50  点击:  切换到繁體中文

 

権利者の許可なくインターネットに上げられている漫画や論文などのコンテンツのダウンロードを全面的に違法とする著作権法改正で、文化庁は刑事罰の対象範囲を、常習的に行った場合などに絞り込む素案を作った。著作権侵害物ではないと誤って判断した場合は違法でないことも明記している。15日の自民党文部科学部会に示した。


著作権侵害、スクショもNG 「全面的に違法」方針決定


「スクショ」違法に? DL違法化の拡大方針まとまらず


文化庁はこれまでも「確定的に知っていた場合」に限って違法にすると説明してきたが、どんな場合を指すのかあいまいだとの指摘が出ていた。このため素案では、権利者の許可を得ずに勝手にネットに上げていると当然わかるようなレベルの著作権侵害物なのに、知らずにダウンロードしてしまった「重過失の場合」でも、違法にはしないと明記。さらに「適法と違法の評価を誤った場合」も違法ではないとした。


刑事罰は、権利者が被害を訴えない限り、罪には問えない「親告罪」の扱い。対象行為は、有償で売られている著作物の海賊版を反復継続してダウンロードするなど、常習性がある場合に限定した。原作の登場人物を使って新たに物語を作るような二次創作の著作物のダウンロードは刑事罰の対象とはしない方針。


このため素案の通りに法が改正…



 

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