生徒の生活や身だしなみについて定める「校則」。市民団体「子どもの人権ネットワーク・岐阜」(河合良房弁護士)は今年度、岐阜県内の校則の実態を調べた。県への情報公開請求で、県立高校の多くに人権への配慮を欠く「ブラック校則」が含まれていたことがわかり、警鐘を鳴らしている。
対象としたのは、県立高校の全63校。身だしなみに関する校則では、20校が生徒の髪色や髪質が生まれつきのものか調べるため「毛髪登録申請書」を提出させるなど確認を求めていた。
制服の下に着る下着の色は、10校が男子は「白色無地」などと規定。8校が女子は「柄物禁止」「白色でワンポイントまで」などとしていた。女子の制服について、スカートではなくスラックスを通年認めているのは14校にとどまった。
文部科学省は、校則は「児童生徒が健全な学校生活を営み、よりよく成長発達していくための一定のきまり」と定義。「児童生徒の実態、保護者の考え方、地域の実情などを踏まえ、より適切なものとなるよう引き続き配慮すること」としている。
河合弁護士は服装や活動を必要以上に制限する校則が「ブラック校則」に当てはまると指摘。「憲法や子どもの権利条約、教育基本法に違反する」と主張する。また、過度な校則により、「教師が生徒指導に振り回されている」と話し、教員の過重労働や精神的疲弊につながることも懸念する。
一部の校則は政治活動も制限す…