親権者や児童福祉施設の施設長らが「しつけ」として虐待することを防ぐため、厚生労働省は体罰の禁止を児童福祉法や児童虐待防止法などの改正案に明記する。民法が規定する親権者の子どもへの「懲戒権」のあり方については、改正法施行後5年をめどに検討する。今月中旬に改正案を国会に提出し、来年4月の施行を目指す。
5日の自民、公明両党の会合で法案概要を示した。
民法の「子の利益のための監護及び教育に必要な範囲内で子を懲戒することができる」という規定との関係で、厚労省は懲戒権に体罰は含まれないと判断。児童虐待防止法などに体罰禁止を明記することで、「懲戒権に基づき体罰が認められる」と解釈される余地をなくすことにした。
与野党に「懲戒権がしつけを口実にした虐待につながりかねない」との意見があることを受けたもの。ただ、体罰禁止に違反した場合の罰則は設けない。
このほか児童相談所(児相)の…