有害廃棄物の国境を越えた移動を規制するバーゼル条約の対象に、汚れた廃プラスチックを加えることが10日(日本時間11日)、スイスで開かれていた同条約締約国会議で採択された。リサイクル資源として扱われる汚れた廃プラは、輸入国政府の同意がなければ輸出できなくなる。世界規模で廃プラの輸出入を規制する制度は初めてとなる。
汚れた廃プラを規制対象にする改正は、ノルウェーと日本が主導した。会議では対象になるプラスチックの範囲をめぐって対立もあったが、最終的には汚染や他のごみの混入が「ほとんどない状態」のものを除いた廃プラを規制対象とすることで合意した。実際の運用は各国の判断に委ねた。2021年1月に発効する。
日本からバーゼル条約の規制対象を輸出する場合、条約に基づく輸入国の同意に加え、輸入国に日本国内と同等の処理体制がないと輸出を認めないことが、国内法令で定められている。輸出先のアジアなど途上国で日本と同じレベルの処理体制の国はほぼなく、日本からの汚れた廃プラの輸出は事実上、難しくなる。
環境省は、汚れた廃プラの対象について指針を定める方針。たばこの吸い殻が入ったペットボトル、使い終えたままのシャンプーの容器、土や石が交じった状態の農業用シートなどが想定される。
日本の年間の廃プラの排出量は約900万トン。うちリサイクル資源として17年は約143万トンを輸出した。大半を受け入れていた中国が17年末に輸入を原則禁じたため、18年は中国への輸出が激減した一方、タイ、マレーシアへの輸出が増えるなどし、計約101万トンを輸出した。その中には、汚れた廃プラも含まれているとされる。
■日本「国内での処理進める姿勢…