厚生労働省の有識者会議は20日、豊胸や美容の効果をうたう健康食品やサプリメントに使われている四つの食品を「特別の注意を必要とする成分等」に指定する方針案をまとめた。製造販売業者は、適正な製造管理や健康被害情報の報告が義務付けられる。
4食品は、プエラリア・ミリフィカ(豊胸、美肌など)、ブラックコホシュ(更年期障害)、コレウス・フォルスコリー(体脂肪率減少など)、ドオウレン(鎮痛、解毒)。いずれも植物で、ハーブや漢方などとして使われている。
2018年6月に食品衛生法が改正され、20年6月をめどに始まる新制度の一環。指定成分は年内にも決定し、告示する。指定された食品や成分を食べても直ちに健康被害が出るものではない。
厚労省によると、プエラリア・ミリフィカは女性ホルモンに似た作用を持つ成分が含まれ、5年間で月経不順など223件の健康被害があったという。