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「球磨」中国で商標登録 熊本組合、ギリギリの審判請求

英国のスコッチウイスキーやフランスのボルドーワインなどのように、産地名がブランドとして国際的に認められている球磨焼酎の「球磨」の名称が、中国で酒類として商標登録されていることがわかった。球磨焼酎酒造組合(熊本県人吉市)はブランド保護のため、中国での登録取り消しを求める法的手続きを進めている。


球磨焼酎酒造組合によると、昨年11月ごろ、国税庁から「中国で商標が登録されている」との情報が入った。インターネットなどで調べてみると、香港の会社が2013年12月21日から10年間有効の商標登録をしていたことがわかった。中国の審判制度では、商標登録を無効にするための請求期限は登録日から5年以内。12月20日が期限で、残された時間は1カ月もなかった。


組合が商標など知的財産の相談に応じるジェトロ熊本に連絡を取ると、偶然にも知的財産を扱う中国の法律事務所の一行がジェトロ熊本を訪問する予定だった。組合の担当者たちが会いに行き、中国での審判請求を依頼。期限の3日前に請求を出すことができ、今年1月22日付で中国側から受理の通知が来た。


香港の会社は実態が不明だが、中国で100を超す商標を登録している可能性があるという。ただ、これまで「球磨」を実際の商品に使用した形跡は見つかっていない。


中国の審判制度では、登録から…


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