金魚の産地・奈良県大和郡山市の商店街に置かれていた作品「金魚電話ボックス」が自身の作品の著作権を侵害したとして、福島県いわき市の現代美術作家・山本伸樹さん(63)が、大和郡山市の郡山柳町商店街協同組合などに330万円の損害賠償などを求めた訴訟の判決が11日、奈良地裁であった。島岡大雄裁判長は「作品の同一性は認められない」などとして、山本さんの訴えを棄却した。
判決によると、山本さんは遅くとも2000年12月ごろまでに、電話ボックスを模した水槽に金魚を泳がせる作品を制作。組合などは14年、電話ボックス内で金魚を泳がせる作品を大和郡山市内に展示した。
判決は「電話ボックス様の造形物を水槽に見立てて金魚を泳がせるなどという発想はアイデアにほかならず、表現それ自体ではないから、著作権法上、保護の対象とならない」などと指摘した。
山本さんは報道陣に「想定外でした。ぼくの作品を否定したということだと思う。不安と落胆でいっぱいです」などと話し、控訴する方針だという。(桜井健至)