名古屋市北区の自宅で2016年、小学6年の長男(当時12)を包丁で刺して殺害したとして殺人罪に問われている父親の佐竹憲吾被告(51)の裁判員裁判の論告が11日、名古屋地裁(斎藤千恵裁判長)であった。検察側は懲役16年を求刑した。判決は19日に言い渡される予定。
起訴状などによると、佐竹被告は、16年8月21日朝、長男の胸を刃渡り約18・5センチの包丁で1回刺し、失血死させたとされる。
検察側は公判で、佐竹被告は日ごろから長男に暴力を振るい、刃物を見せて脅して言うことを聞かせようとしていた、と主張。弁護側は、佐竹被告が私立中学を目指して受験に取り組む長男に態度を改めさせようと包丁で脅したところ、何らかの原因で刺さったとして、傷害致死罪にあたるとしている。