千葉県鴨川市の亀田総合病院で01年に死亡した高校2年の男子生徒(当時17歳)の両親が、病院を運営する医療法人鉄蕉会(てっしょうかい)(亀田俊忠理事長)に約8800万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が11日、千葉地裁であった。小磯武男裁判長は「出血性ショックによる死亡で、カテーテルを適切に挿入せずに血管を傷つけた過失があった」などと両親側の主張を認め、病院側に約8100万円の支払いを命じた。病院側は「控訴を検討する」としている。
判決によると、男子生徒にはぜんそくの持病があり、治療のため同病院に入通院していた。01年1月1日午前4時半ごろ吐き気を訴えて受診したところ、ぜんそく薬による中毒と診断され、胃洗浄、薬物投与などの治療を受けたが、けいれんなどを起こした。医師が血管にカテーテルを挿入した数分後、血尿が止まらなくなり、午後9時半ごろ死亡した。
病院側は「死因はぜんそく薬による中毒だった」などと主張したが、小磯裁判長は「病院側に過失があったと言わざるを得ない」と退けた。【倉田陶子】
毎日新聞 2006年9月12日