愛知県豊橋市で昨年11月、母親に暴行を加え死亡させたとして、傷害致死罪に問われた同市東郷町、無職、守屋広被告(45)の判決公判が28日、名古屋地裁豊橋支部であった。島田周平裁判長(代読・清水克久裁判長)は「無職の状態が続いたことにより蓄積したうっぷんを晴らすために及んだ犯行は、短絡的で身勝手極まりない」と述べ、懲役5年(求刑・同7年)を言い渡した。
判決によると、守屋被告は職を転々とし、無職になってからは母きぬ子さん(当時79歳)の年金を頼って生活するようになった。「働け。外に出ていけ」と言われたことなどから、暴行を加えるようになり、昨年11月6~11日の間に、顔面や胸を殴るなど暴行し、同20日に外傷性ショックで死亡させた。【宮里良武】
毎日新聞 2007年3月29日 1時39分