群馬県渋川市で2月、当時3歳の男児が両親に虐待され死亡した事件で、前橋地裁は27日、傷害致死罪に問われた無職、島内詩朗被告(25)に懲役7年(求刑・懲役13年)、妻みゆき被告(28)に同6年6月(同・同12年)の実刑判決を言い渡した。久我泰博裁判長は「暴力をしつけと思い込み正当化した。理不尽で酌量の余地はない」と述べた。
判決などによると、両被告は2月7日午後8時ごろ、長男碧(へき)ちゃんの「目つきが気に入らない」と腹を立て、交互に金属製モップの柄で殴った。さらに碧ちゃんを水風呂に正座させ、約2時間放置して死亡させた。両被告は昨年12月、児童養護施設に預けていた碧ちゃんを一時帰宅させたが、間もなくしつけと称して平手打ちするようになり、虐待は日ごとに激しくなっていた。
弁護側は最終弁論で、両被告とも虐待された経験があり、他人との関係を築きにくくしていたと主張。寛大な判決を求めていた。【伊澤拓也】
毎日新聞 2006年7月27日